利用規約
- 第1条(規約の目的及び規約の変更)
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1.株式会社STAYGOLD(以下、弊社と省略いたします。)とお客様(弊社HP、弊社店舗へアクセスのうえご利用の全てのお客様を指します。)との買受契約について、共通の条件を本規約の目的とさせていただきます。
2.弊社とお客様とのお取引に際しては、本規約に定める条項に基づき買受契約を締結させていただきます。
3.弊社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとします。
- 第2条(売買・引渡条件・支払条件・所有権の移転・通知)
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1.弊社はお客様との買受契約において、弊社を買主、お客様を売主として、弊社は、お客様から、商品を買い取らせていただきます。
2.お客様は、弊社に対して、買取いたしました本件商品を、弊社本店、店舗その他の営業所にて、引き渡していただきます。
3.弊社がお客様にお支払する商品の代金は、弊社による査定後、本規約記載のとおり、本契約のご成約後に代金をお支払させていただきます。
4.本契約で買受させていただきました商品の所有権は、商品の代金のお支払時点をもちまして、お客様から弊社に移転するものといたします。ただし、弊社が、お客様から商品の受け取り後、本契約の成否を問わず、商品の受け取りの日から2週間以上、お客様と(電話、メール、LINE等の手段による)連絡を取ることができない場合には、お客様の費用負担で返送をします。弊社がお客様に対して商品の返送をしたにもかかわらず、弊社に再返送された場合には、返送された日からお客様は商品の所有権を放棄したものとみなし、弊社による処分を要する場合には、弊社はお客様に対してその処分費用を求めることができます。
5.お客様は、本件商品内に、現金や本件商品とは別の動産等がないか(本件商品たる服・鞄のポケットに別の動産が入っていないか等)、十分確認のうえ、弊社に対して商品を引き渡してください。万一、商品内に現金や別の動産等が存在した場合には、お客様の意向を確認のうえ、お客様の費用負担で返送をします。本契約成立の日から14日以内にお客様の意向が確認できない場合には、お客様は当該動産等の返還請求権を放棄したものとみなし、その所有権が商品同様にお客様から弊社へ移転したものといたします。なお、弊社による処分を要する場合には、弊社は、お客様に対してその処分費用を求めることができるものとします。
6.お客様の本人特定事項等に変更があった場合、遅滞なく弊社に対して届出を行うものとします。
7.本紙をもって同意を得たとみなして、取引完了後には弊社からお客様に取引内容の確認通知をさせていただく場合があります。
- 第3条(危険負担)
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買取いたしました商品の滅失、毀損その他すべての危険は、前条4項に定める引き渡しをもって、弊社に移転いたします。
- 第4条(契約の解除及び返還請求)
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1.弊社は、弊社従業員が査定し、買取いたしました商品の引き渡しを受けた後、本部にて再度査定させていただきます。その査定に際して、買取いたしました商品が、真正品(正規品)ではない商品、コピー商品、類似商品、真作であると誤認を招く商品または、真物ではない商品(宝石、宝飾品の場合には、天然品と評価したにもかかわらず人工加工宝石や合成物、類似石【例示 合成ダイヤモンド、ラボグロウンダイヤモンド、Moissanite等を指します。】であった場合を含みます。)であることを発見した場合には、代金の返還の申し入れのご連絡を電話、通知書面によって行い、契約を解除させていただきます。
2.前項の場合、弊社は、お客様に対して契約を解除し、お支払いたしました代金の一部ないしは全額の返還請求及び通知の翌日から支払い済みまでの遅延損害金を求めることができます。
3.お客様から、弊社に対して、前項のご返還及びお支払いが確認できましたら、買取いたしました商品をご返還いたします。
4.弊社による本条2項の解除のご連絡の期限は、原則として、契約不適合品であることが判明してから1年以内とします。ただし、盗難品または遺失物として警察等に手配された物品、メーカー、判定機関等の検査または査定により非正規品であることが発覚した物品については、この期間制限の限りではありません。
5.前項の期間内にお客様による返金のご対応がない場合には、弊社は裁判所を利用した紛争解決をさせていただくほか、お客様に対して有する債権を第三者(債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社等を含みますがこれに限りません。)に譲渡することができるものとします。この場合、お客様は、当該債権譲渡およびこれに伴い必要な範囲でお客様の個人情報が当該第三者に提供されることについて、あらかじめ同意するものとします。
6.本契約の成立後は、お客様は、民法に基づく解除権の行使を含め、自己の都合により本契約を解除することはできないものとします。ただし、特定商取引法その他の法令において特約による排除が禁止されている解除権(クーリング・オフ制度等)をお客様が行使する場合は、この限りではありません。また、買い取った商品に関し、盗難品もしくは遺失物の疑いがあるとして、公安当局または弁護士会等から照会を受けた場合、または第三者から権利の主張がなされた場合、弊社は何らの催告を要せず本契約を解除できるものとします。
- 第5条(損害の賠償)
- お客様が、弊社及び弊社と利害関係のある第三者に対して、本規約に違反して損害を与えた場合には、お客様は、弊社及び弊社と利害関係のある第三者に対して損害を賠償しなければなりません。
- 第6条(不可抗力)
- 弊社は、お客様に対して、地震、台風その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、法令その他規則の改正、政府行為その他の不可抗力により、本契約の全部または一部を履行できない場合には、その責任を負いません。
- 第7条(取引の謝絶・反社会的勢力の排除及び契約の解除)
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1.弊社は、お客様が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知や理由の開示を行うことなく、商品の査定・買取の受付をお断りし、または本契約の成立前後を問わず直ちに契約を解除することができるものとします。
2.前項に基づく取引のお断りまたは契約解除によりお客様に損害が生じた場合であっても、弊社は一切の責任を負いません。
(1) 法令等に基づく本人確認、職業、取引目的、実質的支配者等の確認にご協力いただけない場合、または申告内容に虚偽や不自然な点があると弊社が判断した場合
(2) お持ち込みいただいた商品について、不正品(コピー品)、盗品、遺失物等の疑いがあると弊社が判断した場合
(3) 大声での威嚇、暴言、暴力、長時間の居座り、執拗な要求等、弊社の従業員の安全や就業環境を害する行為(カスタマーハラスメント)があった場合
(4) 弊社または他社との過去のお取引において、トラブル等の履歴が確認された場合
(5) その他の規定に基づく総合的な審査の結果、お取引が適切でないと弊社が判断した場合
3.お客様が、職業、年齢、お名前等(本人確認証のご提示)によって本人であることを特定するに足る情報を偽り本契約を締結したことが判明した場合には、通知等による催告を要せず、直ちに契約を解除させていただきます。
・暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」とします。)第2条第6号に規定する暴力団員)
・暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であり、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金武器等の共有を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、もしくは関与する者)
・社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う恐れがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
・特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
・準暴力団又は準暴力団構成員(平成25年3月7日付警察庁通達に規定される、いわゆる「半グレ」と呼ばれる集団又は個人)
4.お客様が、職業、年齢、お名前等(本人確認証のご提示)によって本人であることを特定するに足る情報を偽り本契約を締結したことが判明した場合には、通知等による催告を要せず、直ちに契約を解除させていただきます。
5.前2項の場合には、弊社は、お客様に対して、代金全額の返還を求めることができるものとみなします。なお、本項の規定は弊社のお客様に対する第5条に基づく損害賠償請求を妨げません。
- 第8条(未成年取引)
- 弊社は、未成年者(弊社の買取事業においては取引時に18歳未満及び18歳であっても高校生の方を未成年とみなします。)のお客様とお取引いたしません。ただし、当社が指定する親権者同意書を持参し、かつ親権者又は監護者の同伴がある場合には有効なお取引があったものとみなします。
- 第9条(準拠法及び裁判の管轄)
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弊社とお客様との間における買受契約から生じる一切の紛争につきましては、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所(訴額に応じて東京簡易裁判所)を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意したことを確認させていただきます。
付則 最新 改定日2026年5月22日 がすべての利用者に適用されます。
以下 改訂履歴 / 改定日2026年3月1日/ 改定日2025年4月10日/ 改定日2024年7月1日/ 改定日2024年5月31日/ 改定日2023年10月1日/ 改定日2023年3月1日/ 改定日2022年11月1日/ 改定日2022年1月24日/ 改定日2021年8月27日/ 改定日2020年2月10日
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